特定外来生物
ちょうちょ会の解釈
主に人に害をなす生物、または日本固有の種を脅かす生物、繁殖力が強く駆除が困難な生物のことをいいます。
特定外来生物
生態系や人の生命、農林水産業に被害を及ぼしたり及ぼすおそれのある外来生物(侵略的外来種)の中で、規制・防除の対象とするものを特定外来生物といい、『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』(外来生物法、外来種被害防止法)で指定されている生物をいう。
また、特定外来生物とは別に被害を及ぼす疑いがあるか実態がよくわかっていない海外起源の外来生物を未判定外来生物という。
この種を輸入する場合は、事前に主務大臣に対して届け出る必要がある。
尚、特定外来生物を販売・頒布目的での飼養や不正な飼養、許可のない輸入や販売をしたり野外へ放つなどの行為は罰則が設けられている。
※ 外来生物法、特定外来生物被害防止法:特定外来生物の飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定めている法律
様々な特定外来生物
実は特定外来生物でないもの
植物
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ナガミヒナゲシ wikipedia アレロパシー
長実雛芥子、長実雛罌粟 学名:Papaver dubium L.
ケシ科
繁殖力が高いため雑草として駆除するのは困難であるが特定外来生物ではない。
※ アレロパシー:周辺の植物の生育を強く阻害する成分を含んだ物質が生み出す生物のこと
要注意外来生物(生態系被害防止外来種)
外来生物法により環境省が特定外来生物に選定することを検討中あるいは調査不足から未選定とされている外来生物のことを要注意外来生物という。
以下の4つのカテゴリーに148種が選定されていた。
- 被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する
- 被害に係る一定の知見が不足、引き続き情報の集積に努める
- 選定の対象とならない、しかし注意喚起が必要
- 総合的な取り組みを進める
この要注意外来生物は2016年(平成22年)に愛知県で行われた生物多様性条約第10回締約国会議で採択された愛知目標の『2020年までに侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される』に則り生態系被害防止外来種として変更された。
また、生態系被害防止外来種リストには以下のような幅広く生態系に被害を及ぼすおそれのある外来種が選定されている。
- 侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれのある外来種
- 外来生物法の規制対象以外の外来種
- 国内由来の外来種
さまざまな要注意外来生物(生態系被害防止外来種)
植物
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◆参考
環境省 生態系被害防止外来種リスト
環境省 日本の外来種対策
環境省 要注意外来生物リスト (廃止)
環境省 生態系被害防止外来種リスト
環境省 愛知目標
茨城県 生物多様性センター
ちょうちょ会