✤会則

ちょうちょ会 会則



1条 名称と設立

 本会は「ちょうちょ会」と称し、令和5年8月10日に設立する。

 

2条 事務所

 本会の事務所は仮として代表者(会長)宅とする。

 

3条 目的

 本会は「花粉媒介者(授粉者:ポリネーター)の生息域を確保する」「エコトーンを維持してSDGsの課題に取り組む」「不法投棄を抑制し景観を維持する」「手製の創作物で楽しめるコンテンツを提供する」ことを目的とする。

 

4条 活動の種類

  1. バタフライガーデン:自身が管理している土地、または許可を得た土地においてバタフライガーデン(動植物の住居地確保)を整備する。

  2. エコトーンとSDGs:エコトーンを維持して景観保持およびSDGsの課題に取り組む。

  3. 清掃活動:ゴミ拾いをすることで新たな不法投棄を抑制する。

  4. エンターテイメント:手製の創作物で老若男女が楽しめるコンテンツを提供する。

     

5条 会員

 本会の会員は以下の2類とする。

  1. 正会員は代表者一人である。

  2. 賛助会員はこの会の活動を賛助するために入会した者とする。

     

6条 入会

 本会に入会を希望するものは入会申請書を代表者に提出し承認を得る必要がある。

 また入会を諸事情により断らざる終えない場合もあるが理由は告知しない。

 本会に入会したものは基本的には自主性を持って活動を行うものとする。

 

7条 会費

 本会は代表者の個人的な想いから作られ自発的な活動を行うものである。

 そのため特別な催しなど特殊な理由がない限り、会費はないものとする。

 

8条 退会

 本会の会員は退会届を代表者に提出することにより自由に退会することが出来る。

 また諸事情により退会を促し強制的に退会させる場合もあるが理由は告知しない。

 

9条 情報の保護

 本会の会員情報は厳重に管理する。しかし当会について所属の有り無しは除く。

 会員であると会員本人が発信することに問題はない。

 また本会で知り得たほか会員のいかなる情報も無闇に拡散してはならない。

 

10条 役員と職務

 本会に次の役員を永続的に置く。

  1. 会長(代表者) 1

  会長は本会を代表しその活動を総括する。

 

 会長は本会の会員に不利益が生じないように努める。

 また、会費を徴収することが基本的にないため財務担当や監査担当は配置しない。

 副会長などの諸役員も連絡系統の混乱やトラブル防止のため配置しない。

 ただし、会員数や活動規模の状況が代表者のみでは困難と思われる場合は配置を検討するものとする。

 

11条 資産

 本会の資産は以下によって構成する。

  1. 会長(代表者)の自費

  2. 特別な催しによる収入

  3. 寄付金品

  4. その他収入

     

12条 総会

 本会の総会は年に2度を目安に開催するが、臨時で開催することがある。

 また、議事録を毎回取るものとする。

  1. 活動内容と改善事項の話し合い

  2. 特別な催しの企画について話し合い

  3. その他、必要事項

     

13条 変更

 本会の会則は代表者によって変更する可能性がある。

 また、総会によって追記や修正などが行われる可能性がある。

 変更があった場合、会員に変更箇所を紙面やメール、ウェブサイトなどの媒体で通知する。

 

14条 コンテンツ

 代表者が製作したコンテンツは以下に分かれる。

  1. 本会の活動に向けた非営利目的のもの
  2. 多様なユーザーに向けた営利目的のもの

 これらは明確に分ける必要がある。

 そのため、本会の活動に向けた非営利目的のコンテンツには「ちょうちょ会」のロゴマークを入れる(ウォーターマーク:透かしも含む)ことで無償利用が出来ることの明示化を行う。

 

15条 コンテンツの利用

 代表者が製作した本会の活動に向けた非営利目的のもののコンテンツに関しては代表者の許諾がなくとも会員や善意の市民は利用することが出来る。

 ただし代表者が使用を差し止めしようとする場合は利用を中止しなければならない。



附則

  1. この会則は令和5810日から施行する。
 
 

 


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