画像は雲がかかった月です。
タイトルの通り、他人の敷地のものをに手を加えないでください。
窃盗(花卉や山菜などを摘む、花卉や山菜をを抜き取る)、敷地内のものを破壊したり敷地に物を捨てるまたは植える(花ゲリラ)行為は以下の法律に違反する可能性があります。
※ 要約なので詳しくは調べてください
- 廃棄物処理法
- 何人もみだりに廃棄物を投棄してはならない
- 刑法
- 器物損壊罪
故意に他人の物を壊したり傷つけたりして使えなくする
- 窃盗罪
他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用する
- 住居侵入罪
正当な理由がないのに人の住居などに侵入する
- 民法
- 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
ちょうちょ会の管理敷地内のルールについては 拠点 をご確認ください。
花卉や果物、山菜などは代表者に言っていただければ1つ採ってお渡しします。
この記事を書くにあたり、ちょうちょ会の管理敷地内で以下の窃盗が発見されました。
- ヤマユリ
- ウド
- タラノメ
- タケノコ
- ヒガンバナ
- ウラシマソウ
- コルチカム/イヌサフラン