ちょうちょ会管理し基地内の草抜きをしていたところタバコの吸殻が捨ててありました。
ポイ捨ては以下の法律に違反する可能性があります。
※ 要約なので詳しくは調べてください
- 廃棄物処理法
みだりに廃棄物を捨てる
- 道路交通法
運転中の車両などから物を投げる
- 軽犯罪法
みだりに鳥獣などの死骸やその他汚物、廃棄物を捨てる
もしタバコなど火がついていた場合
- 刑法
- 失火罪
過失により建造物や他人所有の非建造物を焼損させる
- 器物破損罪
他人のものを破壊する
タバコの吸殻に火が少しでもついていると周辺は花卉や草で覆われているので周囲に火がつき他者所要物の敷地や物に引火する可能性だけでなく、強風が吹いた場合は周囲を巻き込んだ大火事になることもあります。
結果として放火といわざるおえない状況になることも念頭にいれていただき、改めてポイ捨ては絶対にしないでください。よろしくおねがいします。
◆関連記事